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精神疾患を抱えた方への様々な助成制度


精神疾患を抱えた方への様々な助成制度
病気を抱えながら地域で生活を続けることや、通院を継続していくことは、通常の生活を送るよりも苦労が多く、特に金銭面での負担は大きなものとなります。精神疾患による生きづらさを抱えた人が受けられる各種助成制度をまとめました。制度によって受給可能条件等が異なりますので、気になる制度があれば、ご気軽にご相談ください。

自立支援医療制度

精神科の通院にかかる自己負担額を通常保険の3割負担から1割負担へと抑える制度です。精神科通院、精神科デイケア、精神科訪問看護、精神疾患に対するお薬の処方などに対して助成されます。制度申請するご本人と同じ健康保険に所属する家族の所得の状況に応じて、一月の上限限度額が定められます。また愛知県では自治体によって残りの1割の負担も自治体が負担してもらえるため、実質の本人負担額が0になる場合もあります。1年に1回の更新が必要で、診断書が2年に1回必要になります。

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を抱えたことにより、日常生活に支障がでてしまった方に対して、障害があることを認定する手帳です。精神障がい当事者の方が日常生活を送る上で、様々なサービスを利用できるようになります。
障がいの状態に応じて、1級~3級までの等級があり、有効期限は2年となるため、定期的な更新が必要となります。申請条件は、現在認められる精神障がいに対しての精神科初診日から6ヶ月以上経過していること、となります。
メリットとしては、豊橋市を例にするのであれば
  • 障害者助成金の支給(等級により1月1000円~支給)
  • タクシーチケットの配布
  • バスの半額利用
  • のんほいパーク無料(付き添い1名まで可)
  • 映画館1000円
  • 税金控除
  • 障害者医療費助成制度
  • 障害者雇用求人の活用
などがあげられます。

障害者医療費助成制度

発行された障害者手帳の等級数により、医療費の助成がかかる制度のことです。各自治体で適応範囲が違い、豊橋市の場合、精神障害者保健福祉手帳2級以上で、精神科以外の通院費、精神科入院、その他の診療科の入院の医療費に全額助成がかかります(精神科通院は、自立支援医療を利用することでフォローされます)。

障害年金

65歳未満で障がいが持続していることにより、働き方に制限がかかってしまった状態の方へ生活を保障するために支給される「年金保障」の制度です。精神障害者保健福祉手帳と同じく1級~3級の等級がありますが、手帳とは制度が異なるため、手帳の等級=年金の等級ではありません。受給するためには加入している年金保険への未納がないこと、診てもらっている精神障がいに対する初診日から1年6ヶ月以上が経過していること、など複数の条件があります。受給要件を満たしているかどうかは、お近くの年金事務所へと相談にいくことでわかります。障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。初めて精神科にかかった時の加入年金によって受給できる年金の種類がかわるため、申請を考えている方は年金事務所に確認をお勧めします。

傷病手当

病気や怪我により、一定期間の間働くことが困難となり、給料が支給停止、または減額された社会保険の加入者に対して、被保険者とその家族の生活を保障するための制度で、休業期間中に支給される手当金となります。

高額療養費・限度額適応認定証

1ヶ月内の医療費が高額となった場合に、所得の状態に応じて定められた自己負担額を上回って支払った金額が、後から払い戻される制度です。高額療養費で払い戻す場合は、一度支払いをしなければならないため、そもそも負担が大きいという方には、最初から月の負担を一定額に抑える限度額認定証を申請していただき、病院窓口で提示していただく方法をお勧めします。

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