長期収載品にかかる選定療養費取り扱いのお知らせと仕組み
10月1日から後発医薬品のある先発医薬品である長期収載品の処方や調剤に選定療養の仕組みが導入されます。
これは投薬や注射、在宅にかかる薬剤料において長期収載品※1をご希望の患者様の自己負担が増加※2する制度です。
※1対象となる長期収載品
後発医薬品(ジェネリック医薬品)が発売されて5年以上経過した先発医薬品または
後発医薬品(ジェネリック医薬品)への置き換え率が50%以上を超える先発医薬品
※2増加する自己負担額の計算式
先発医薬品と後発医薬品(ジェネリック医薬品)との価格差の4分の1相当に消費税を足したもの
更に詳しく見たい場合は、厚労省のホームページから「選定療養における費用の計算方法について」をご覧ください。
これは国や地方単独の公費負担医療制度(指定難病・重度ひとり親などの医療費受給者証をお持ちの方も含む)をご利用の場合も負担増加の対象となります。
ただし以下の条件下での長期収載品は自己負担増加の対象から外れます
・入院中の患者様へ長期収載品を処方する場合
・医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方する場合
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の提供が困難な場合
自己負担を増やさない為には?
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願い致します。